横浜事件 4次請求の刑事補償決定司法の過失に言及(産経新聞)

 戦時下最大の言論弾圧事件とされる「横浜事件」で治安維持法違反罪に問われ、第3次、4次の再審公判で免訴判決を受けた元被告5人(いずれも故人)の遺族らが申し立てた刑事補償請求について、横浜地裁(大島隆明裁判長)は4日、4次請求の元「改造」編集部員、小野康人さんの遺族が求めた刑事補償請求に対し、計980万円の補償を支払う決定をした。

 決定書によると、「警察、検察および裁判の各機関の故意、過失も重大である」とした。

 小野さんについて免訴を言い渡した昨年3月の地裁判決では、「刑事補償請求の審理で実体的に判断し、名誉回復を図れる」と指摘していた。刑事補償で、身柄拘束日数に応じて支払う交付額の上限1万2500円が交付される。

 横浜事件 第2次大戦中、雑誌「改造」に掲載された論文が共産主義を宣伝したとして、神奈川県警特高課が約60人を逮捕した事件。約30人が起訴され、終戦後に大半は有罪判決を受け4人が獄死した。昭和27年には取り調べ中に拷問したとして、特高警部ら3人の有罪が確定した。元被告や遺族が昭和61年以降、順次再審を請求。3、4次請求で再審が開かれ免訴判決が確定した。3、4次請求の遺族が再審などで無罪の判決を受けた場合、逮捕・拘置などの日数に応じ、国に補償請求できる刑事補償を請求。免訴判決でも免訴事由がなければ無罪だったと認められる場合、請求できる。

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